岡山県

【岡山市】保育利用調整点数シミュレーション

地域
岡山市
年度
令和3年度

保育利用調整点数のシミュレーションが行えます。
同時に、保育の利用区分(利用時間)の判別と、申込に必要な書類を確認できます。

点数計算の進行度合い

お母さんについて

児童のお母さんについて、教えてください。
以下のどの状況に当てはまりますか?

  • 就労中

    就労中について

    居宅内外関わらず、就労している方が対象です。
    自営、農業、内職も当てはまります。

  • 妊娠・出産

    妊娠・出産について

    出産予定日の前6週(多胎の場合、前14週)から産後8週の期間を含む月単位の期間に該当する方が対象です。

    上記期間外で切迫流産・早産等で入院もしくは自宅安静の場合は、「疾病・負傷・障害」を選択してください。

    以上、対象でなければ、保育利用は難しいかもしれません。

  • 疾病・負傷・障害

    疾病・負傷・障害について

    以下いずれかに当てはまる方が対象です

    • ・1ヶ月以上の入院もしくは入院見込み、常時臥床。
    • ・1ヶ月以上の居宅内療養。
    • ・身体障害者手帳1〜6級所持。
    • ・聴覚障害者2〜4級所持。
    • ・精神障害者保健福祉手帳1〜3級所持。
    • ・療育手帳A,B所持。
    • ・介護保険の要介護度1〜5または要支援の方。
  • 親族の常時介護・看護中

    親族の常時介護・看護中について

    同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む)を常時介護又は看護している方が対象です。

    別居の親族(長期間入院等をしている親族を含む)でも、上記と同等である場合も対象です。

  • 災害の復旧中

    災害の復旧中について

    震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている方が対象です。

  • 求職中

    求職中について

    求職活動や企業の準備を継続的に行っている方が対象です。

  • 就学中

    就学中について

    就学のため、又は職業訓練を受けるため、保育することができない場合の方が対象です。

    時間の制約がない自宅で行う通信教育は除かれ、その場合、保育利用は難しいかもしれません。満3歳以上の教育利用をご検討ください。

  • 社会的養護が必要

    社会的養護が必要について

    児童虐待又はそのおそれのある場合、
    DVにより保育を行うことが困難である場合の方が対象です。

  • 育児休業中

    育児休業中について

    育児休業期間中に保育施設等を引き続き利用することが必要な(以下に該当する)方が対象です。

    • ・既に保育施設等を利用している児童が、次年度に小学校への就学を控える場合。
    • ・育児休業に係る児童が満1歳になる月の末日までの場合。

    また、育休復帰予定月の前月以降3ヶ月以内の方が対象です。(例えば、予定月が4月の場合、前月の3月も含め、2月、1月が対象です。)

  • 3ヶ月以内に採用(起業、就学)予定

    3ヶ月以内に採用(起業、就学)予定について

    採用もしくは、起業、就学の予定月の前月以降3ヶ月以内である方が対象です。(例えば、予定月が4月の場合、前月の3月も含め、2月、1月が対象です。)

  • 不存在

    不存在について

    死亡、離婚、行方不明、拘禁等。

    上記等によりひとり親であるご家庭が対象です。

点数計算の進行度合い

お母さんについて

どんなスタイルでお仕事されていますか?

  • 外勤
  • 被雇用(居宅外)
  • 被雇用(居宅内)
  • 自営(居宅外)
  • 自営(居宅内)
  • 農業
  • 内職

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点数計算の進行度合い

お母さんについて

月の拘束時間は?

  • 月140時間以上を常態としている場合
  • 月120時間以上を常態としている場合
  • 月100時間以上を常態としている場合
  • 月80時間以上を常態としている場合
  • 月40時間以上を常態としている場合

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※就労中の場合、法定の休憩時間を除いた所定労働時間
(自営等の方も準じて除きます)により判断します。

点数計算の進行度合い

お母さんについて

月の拘束時間は?

  • 月120時間以上を常態としている場合
  • 月60時間以上を常態としている場合
  • 月48時間以上を常態としている場合

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※就労中の場合、法定の休憩時間を除いた所定労働時間
(自営等の方も準じて除きます)により判断します。

点数計算の進行度合い

お母さんについて

どのような疾患、 負傷、障害で保育を必要としていますか?

  • 1か月以上の入院又は居宅内療養
  • 障害手帳を所持又は介護保険要介護者である

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点数計算の進行度合い

お母さんについて

どの状況に当てはまりますか?

  • 1か月以上の入院もしくは入院見込み、常時臥床の 疾病・負障である
  • 1ヶ月以上の居宅内療養で安静を要すると 診断された
  • 1ヶ月以上の居宅内療養で日常生活に支障がある
  • 1ヶ月以上の居宅内療養で、 週3回程度の通院加療等が必要である

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点数計算の進行度合い

お母さんについて

どの状況に当てはまりますか?

  • ・身体障害者手帳1〜2級所持
    ・聴覚障害者2〜3級所持
    ・精神障害者保健福祉手帳1級所持
    ・療育手帳A所持
    ・介護保険の要介護度3〜5

    いずれかに該当。

  • ・身体障害者手帳3級所持
    ・聴覚障害者4級所持
    ・精神障害者保健福祉手帳2級所持
    ・療育手帳B所持
    ・介護保険の要介護度1〜2

    いずれかに該当。

  • ・身体障害者手帳4〜6級所持
    ・精神障害者保健福祉手帳3級所持
    ・介護保険の要介護度が要支援

    いずれかに該当。

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点数計算の進行度合い

お母さんについて

どの状況に当てはまりますか?

  • 児童虐待又はそのおそれがある
  • DVにより保育を行うことが困難である

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点数計算の進行度合い

お母さんについて

どの状況に当てはまりますか?

  • 保育施設等を利用している児童が、
    次年度に小学校への就学を控えている
  • 育児休業に係る児童が満1歳になる月の末日である
  • 育休復帰予定月の前月以降3ヶ月以内である

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点数計算の進行度合い

お父さんについて

児童のお父さんについて、教えてください。
以下のどの状況に当てはまりますか?

  • 就労中

    就労中について

    居宅内外関わらず、就労している方が対象です。
    自営、農業、内職も当てはまります。

  • 疾病・負傷・障害

    疾病・負傷・障害について

    以下いずれかに当てはまる方が対象です

    • ・1ヶ月以上の入院もしくは入院見込み、常時臥床。
    • ・1ヶ月以上の居宅内療養。
    • ・身体障害者手帳1〜6級所持。
    • ・聴覚障害者2〜4級所持。
    • ・精神障害者保健福祉手帳1〜3級所持。
    • ・療育手帳A,B所持。
    • ・介護保険の要介護度1〜5または要支援の方。
  • 親族の常時介護・看護中

    親族の常時介護・看護中について

    同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む)を常時介護又は看護している方が対象です。

    別居の親族(長期間入院等をしている親族を含む)でも、上記と同等である場合も対象です。

  • 災害の復旧中

    災害の復旧中について

    震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている方が対象です。

  • 求職中

    求職中について

    求職活動や企業の準備を継続的に行っている方が対象です。

  • 就学中

    就学中について

    就学のため、又は職業訓練を受けるため、保育することができない場合の方が対象です。

    時間の制約がない自宅で行う通信教育は除かれ、その場合、保育利用は難しいかもしれません。満3歳以上の教育利用をご検討ください。

  • 社会的養護が必要

    社会的養護が必要について

    児童虐待又はそのおそれのある場合、
    DVにより保育を行うことが困難である場合の方が対象です。

  • 育児休業中

    育児休業中について

    育児休業期間中に保育施設等を引き続き利用することが必要な(以下に該当する)方が対象です。

    • ・既に保育施設等を利用している児童が、次年度に小学校への就学を控える場合。
    • ・育児休業に係る児童が満1歳になる月の末日までの場合。

    また、育休復帰予定月の前月以降3ヶ月以内の方が対象です。(例えば、予定月が4月の場合、前月の3月も含め、2月、1月が対象です。)

  • 3ヶ月以内に採用(起業、就学)予定

    3ヶ月以内に採用(起業、就学)予定について

    採用もしくは、起業、就学の予定月の前月以降3ヶ月以内である方が対象です。(例えば、予定月が4月の場合、前月の3月も含め、2月、1月が対象です。)

  • 不存在

    不存在について

    死亡、離婚、行方不明、拘禁等。

    上記等によりひとり親であるご家庭が対象です。

点数計算の進行度合い

お父さんについて

どんなスタイルでお仕事されていますか?

  • 外勤
  • 被雇用(居宅外)
  • 被雇用(居宅内)
  • 自営(居宅外)
  • 自営(居宅内)
  • 農業
  • 内職

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点数計算の進行度合い

お父さんについて

月の拘束時間は?

  • 月140時間以上を常態としている場合
  • 月120時間以上を常態としている場合
  • 月100時間以上を常態としている場合
  • 月80時間以上を常態としている場合
  • 月40時間以上を常態としている場合

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※就労中の場合、法定の休憩時間を除いた所定労働時間
(自営等の方も準じて除きます)により判断します。

点数計算の進行度合い

お父さんについて

月の拘束時間は?

  • 月120時間以上を常態としている場合
  • 月60時間以上を常態としている場合
  • 月48時間以上を常態としている場合

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※就労中の場合、法定の休憩時間を除いた所定労働時間
(自営等の方も準じて除きます)により判断します。

点数計算の進行度合い

お父さんについて

どのような疾患、 負傷、障害で保育を必要としていますか?

  • 1か月以上の入院又は居宅内療養
  • 障害手帳を所持又は介護保険要介護者である

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点数計算の進行度合い

お父さんについて

どの状況に当てはまりますか?

  • 1か月以上の入院もしくは入院見込み、常時臥床の 疾病・負障である
  • 1ヶ月以上の居宅内療養で安静を要すると 診断された
  • 1ヶ月以上の居宅内療養で日常生活に支障がある
  • 1ヶ月以上の居宅内療養で、 週3回程度の通院加療等が必要である

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点数計算の進行度合い

お父さんについて

どの状況に当てはまりますか?

  • ・身体障害者手帳1〜2級所持
    ・聴覚障害者2〜3級所持
    ・精神障害者保健福祉手帳1級所持
    ・療育手帳A所持
    ・介護保険の要介護度3〜5

    いずれかに該当。

  • ・身体障害者手帳3級所持
    ・聴覚障害者4級所持
    ・精神障害者保健福祉手帳2級所持
    ・療育手帳B所持
    ・介護保険の要介護度1〜2

    いずれかに該当。

  • ・身体障害者手帳4〜6級所持
    ・精神障害者保健福祉手帳3級所持
    ・介護保険の要介護度が要支援

    いずれかに該当。

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点数計算の進行度合い

お父さんについて

どの状況に当てはまりますか?

  • 児童虐待又はそのおそれがある
  • DVにより保育を行うことが困難である

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点数計算の進行度合い

お父さんについて

どの状況に当てはまりますか?

  • 保育施設等を利用している児童が、
    次年度に小学校への就学を控えている
  • 育児休業に係る児童が満1歳になる月の末日である
  • 育休復帰予定月の前月以降3ヶ月以内である

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点数計算の進行度合い(調整区分を選択中)

調整区分

ご家庭について、教えてください。
以下のどの状況に当てはまりますか?
該当するもの全てを選択してください。

  • 生活保護について

    経済的自立のため緊急に就労を要する方が対象です。

  • 失業について

    生計中心者が利用希望日の前1年以内に 離職しており、就労の必要性が高い方が対象です。

  • 社会的養護が必要

    社会的養護が必要について

    児童虐待又はそのおそれのある場合、
    DVにより保育を行うことが困難である場合の方が対象です。

  • 利用希望の児童が障害を有している

    利用希望の児童が障害を有しているについて

    保育施設等の利用を希望する児童が障害を有している場合、該当します。

  • 育児休業明け

    育児休業明けについて

    保護者が育児休業から復帰するため(産前産後休暇後すぐに復帰する場合も含みます)、児童が同じ保育施設等を再び利用することを希望する場合。

    こども園利用児で育児休業中に保育利用から教育利用に変更し、育休復帰に伴い、同じこども園に再度、保育利用を申込む場合。

    が該当します。

    • 上矢印
  • 兄弟姉妹について

    兄弟姉妹(多胎で生まれた児童や、1号認定(教育利用)を受けた兄姉が認定こども園を利用している場合)が同一の保育施設等の利用を希望する場合が該当します。

    兄弟姉妹の片方が利用不可となる場合、又は兄弟姉妹別々の保育施設等で内定となる場合は対象外です。

  • 連携施設がない地域型保育事業
    利用終了児について

    連携施設がない地域型保育事業を利用しており、年齢到達により認可保育園又は認可こども園の利用を希望する場合。

    連携施設のある事業所内保育事業の従業員枠を利用している児童が、連携施設を申し込む場合。

    が該当します。

  • 連携施設がある地域型保育事業
    利用終了児について

    連携施設がある地域型保育事業を利用しており、年齢到達により認可保育園又は認可こども園の利用を希望する場合、該当します。

  • 65歳未満の同居の祖父母がいる

    同居の祖父母について

    65歳未満の同居祖父母(求職中を含みます)がいる場合、該当します。
    世帯分離している場合も該当します。

    • 上矢印
  • 保育士であり、市内の
    働いている保育施設に子どもを預けたい

    保育士であり、働いている保育施設に子どもを預けたいについて

    保育士証を持つ保護者が、保育に従事するために自身が就労中又は就労(復帰)予定の市内の保育施設等(認可保育園、認可こども園、地域型保育事業)に児童の入園を希望し、勤務を常態として方が対象です。

    • 上矢印
  • 保育士であり、
    市内の認可保育施設で働く

    保育士であり、市内の認可保育施設で働くについて

    上記以外で、保育士証を持つ保護者が、保育に従事するために市内の保育施設等(認可保育園、認可こども園、地域型保育事業)に就労中又は就労(復帰)予定で、勤務を常態として方が対象です。

    • 月80時間以上
    • 上矢印
  • 同一生計の子どもが市外へ居住しているについて

    同一生計の子どもが就学や療育等の利用により市外へ居住している場合、該当します。

    利用調整点数に関係していませんが、行政が保育料を算出するために、申込書類が必要です。

  • 在宅障害児(者)がいるについて

    在宅障害児(者)がいる場合、該当します。

    利用調整点数に関係していませんが、行政が利用者負担額の軽減するために、申込書類が必要です。

  • 申込児童の保護者パートナーについて

    申込児童の保護者パートナーが申請を行う場合、該当します。

    利用調整点数に関係していませんが、申込書類が必要です。

  • 親族が代表を務める自営業の手伝いをしているについて

    親族が代表を務める自営業の手伝いをしている場合、該当します。

    利用調整点数に関係していませんが、申込時、親族に関する書類が必要です。

  • 該当する日に岡山市に住民登録がないについて

    令和2年1月1日、又は令和3年1月1日に岡山市に住民登録がない場合、該当します。

    利用調整点数に関係していませんが、申込書類が必要です

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計算する

※調整区分は、同時に複数の項目に該当する場合、一部の項目を除き該当するもの全てを加(減)算したものを世帯の調整点数とします。
なお、保育利用の申込時、基準を判断するための書類を提出する必要があります。

保育利用調整点数は

利用区分(利用時間)は

」が適応されます。

保育利用の申込に必要な書類は

     

    注記

    ※本保育利用調整点数及び利用区分、申込に必要な書類のシミュレーション結果は、目安となりますが、確定するものではありませんのでご注意ください。
    ※上記のシミュレーションは、岡山市が配布する「令和3年度 保育利用ガイド」を基にシミュレーションしております。